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介護保険制度について

介護保険制度とは

2000年(平成12年)4月にスタートした介護保険制度は公費や40歳以上の国民(被保険者)の保険料を財源として、介護を必要とする状態と認定された方が、介護サービスなどの給付を受ける制度です。市町村が保険者となって運営にあたり、サービス料金の 1 割が自己負担、9 割は保険からサービス提供事業者に支払われます。

受給を受けられる人は?

まず、介護保険加入者(介護保険料を納付していること)が前提となります。一般に被保険者と呼びますが、
被保険者は

(1)第1号被保険者・・・65歳以上の方
(2)第2号被保険者・・・40歳以上65歳未満の方

があり、(1)、(2)に該当する全ての方は介護保険料の納付義務があります。 被保険者のうち、保険者(市区町村)より認定を受けて資格者証を公布して貰った人が受給を受けられます。

保険者(市区町村)より認定を受けられる人
第1号被保険者寝たきりや痴呆などで常に介護を必要とする状態(要介護の状態)の人や、家事や身支度など、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の人
第2号被保険者初老期痴呆、脳血管疾患など老化が原因とされる15種類の病気(特定疾病)により、要介護状態や要支援状態になった人

老化が原因とされる15種類の病気(特定疾病)
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • シャイ・ドレーガー症候群
  • 初老期における痴呆
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • パーキンソン病
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

支払う保険料は?

介護保険料は地域や条件により異なります。
第1号被保険者本来の保険料の額は、介護サービスの費用の約6分の1(平均17%)を、市町村にお住まいの65歳以上の方の人数で割った額が基準になります。 高齢者の保険料は、年金の額に応じて決まるわけではなく、給料や事業による所得などすべての収入をもとに決められています
※保険料の額は、介護サービスの費用の見込みに応じて3年ごとに決めます。
第2号被保険者医療保険の保険料として一括して徴収されます。保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。
[健康保険に加入している場合]
・保険料は給料に応じて異なります。
・保険料の半分は事業主が負担します。
・サラリーマンの妻などの被扶養者の分は、各健康保険の被保険者が皆で分担してく れるので、新たに保険料を納める必要はありません。
[国民健康保険に加入している場合 ]
・保険料は所得や資産に応じて異なります。
・保険料と同額の国庫負担があります。
・世帯主が、世帯の分も負担します。
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