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サービスの利用方法と要介護区分について

介護保険を利用するには

介護保険制度は、被保険者であれば誰でもすぐに介護サービスを受けられるというものではありません。
介護サービスを利用するには、次のような手順を経なければなりません。

1. 要介護認定の申請
介護サービスを利用しようとする被保険者は、市区町村に要介護認定の申請を行い、認定を受けなければ介護サービスを利用することができません。
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2. 要介護認定を受ける
認定の申請を受理した市区町村は、認定調査員を派遣して要介護度の認定調査を行い、30日以内に認定を・通知します。
利用できる介護サービスの限度は、要介護度によって異なります。
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3. ケアプラン(介護サービス計画)を作成する
どのようなサービスをどれくらい利用するかを決めるため、ケアプランを作成します。
ケアプランは通常は居宅介護支援事業者のケアマネージャーに依頼しますが、自分で作成することもできます。
計画作成後、ケアプランを市町村に届け出ます。
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4. 介護事業者のサービスを利用する
ケアプランに合わせて、介護事業者を選定し、訪問介護(ホームヘルプサービス)や通所介護(デイサービス)、リハビリテーションなどの介護サービスを利用します。
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5. 費用負担と保険給付
介護サービスの利用者は、費用の1割を負担します。
残りの9割は、介護事業者が国保連に請求し、市区町村が負担します。

要介護区分と在宅サービス利用の限度額

在宅でサービスを利用する際には、要介護状態区分別に、介護保険で利用できる上限額が決められています。
利用者負担は、原則としてサービスにかかった費用の1割です。
要介護度区分 身体の状態(目安) 利用限度額
(月額)
要支援1 日常生活の能力は基本的にあるが、要介護状態とならないように一部支援が必要。 49,700円
要支援2 立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴などで一部介助が必要であるが、身体の状態の維持または改善の可能性がある。 104,000円
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴などで一部介助が必要。 165,800円
要介護2 起き上がりが自力では困難。排泄、入浴などで一部または全介助が必要。 194,800円
要介護3 起き上がり、寝返りが自力ではできない。排泄、入浴、衣服の着脱などで全介助が必要。 267,500円
要介護4 日常生活能力の低下がみられ、排泄、入浴、衣服の着脱など多くの行為で全介助が必要。 306,000円
要介護5 介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。意思伝達も困難。 358,300円
※利用限度額は標準地域のものでお住まいの地域によって異なります。

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