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サービスの利用方法と要介護区分について
介護保険を利用するには
- 介護保険制度は、被保険者であれば誰でもすぐに介護サービスを受けられるというものではありません。
介護サービスを利用するには、次のような手順を経なければなりません。
1. 要介護認定の申請
介護サービスを利用しようとする被保険者は、市町村に要介護認定の申請を行い、認定を受けなければ介護サービスを利用することができません。
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2. 要介護認定を受ける
認定の申請を受理した市町村は、認定調査員を派遣して要介護度の調査を行い、30日以内に認定を・通知します。
利用できる介護サービスの限度は、要介護度によって異なります。
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3. ケアプラン(介護サービス計画)を作成する
どのようなサービスをどれくらい利用するかを決めるため、ケアプランを作成します。
ケアプランは通常は居宅介護支援事業者のケアマネージャーに依頼しますが、自分で作成することもできます。
計画作成後、ケアプランを市町村に届け出ます。
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4. 介護事業者のサービスを利用する
ケアプランに合わせて、介護事業者を選定し、訪問介護(ホームヘルプサービス)や通所介護(デイサービス)、リハビリテーションなどの介護サービスを利用します。
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5. 費用負担と保険給付
介護サービスの利用者は、費用の1割を負担します。
残りの9割は、介護事業者が国保連に請求し、市町村が負担します。
要介護区分と在宅サービス利用の限度額
- 在宅でサービスを利用する際には、要介護状態区分別に、介護保険で利用できる上限額が決められています。
利用者負担は、原則としてサービスにかかった費用の1割です。 -
※利用限度額はお住まいの地域によって異なります。要介護度区分 身体の状態(目安) 利用限度額
(月額)要支援 日常生活においてほぼ自分で行うことが可能であるが、立ち上がりなどに何らかの支援が必要な状態 61,500円 要介護1 日常生活のうち、歩行などに部分的な介護が必要となる状態 165,800円 要介護2 上記に加え、移動や衣服の着脱などの日常生活活動に、より介護が必要となる状態 194,800円 要介護3 日常生活においてほぼ全面的な介護が必要となる状態 267,500円 要介護4 介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態 306,000円 要介護5 介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態 358,300円



