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福祉用具貸与事業ガイドこの事業を起業するための情報をご説明します。

福祉用具貸与事業の概要

  介護を必要とする状態になったときにも、できる限り居宅でその能力に応じて、自立した日常生活を営めるように、利用される方の希望・状況・環境を踏まえて適切な福祉用具を選定し、貸与する事業です。また、用具の取り付け、調整、使用状況の確認も重要な業務になります。

福祉用具貸与事業の特徴

  起業する際に、レンタルする福祉用具を揃えなければならないため、ある程度の初期投資が必要になります。また福祉用具を自社でそろえなくても、大手福祉用具貸与事業者と代理店契約を結ぶことで、福祉用具の在庫を持たず、事業を行うことができます。この場合、他の事業と併設することで開発費用はかなり抑えられます。

福祉用具貸与事業の申請基準

申請者法人
人員基準専門相談員常勤換算で2名以上。
・指定福祉用具貸与の提供にあたる
 A.介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、準看護師、理学療法士、作業療法士、
   社会福祉士
 B.又は厚生大臣が指定した講習会の課程を修了した者
 C.若しくは都道府県知事がこれと同程度以上の講習を受けたと認める者
管理者専従・常勤を1名。
ただし、支障がなければ兼務可。
設備基準 ●保管施設
  • 清潔であること
  • 消毒・補修済みの用具と未了のものとが区分可能であること。
    ただし、保管業務を一定の基準を満たした他の事業者に委託する場合は不要。

●保管施設
取り扱う用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有すること。
ただし、消毒業務を一定の基準を満たした他の事業者に委託する場合は不要。

●事務を行うために必要な広さを有すること。 
運営基準厚生省令第37号を参照
福祉用具の種目「厚生大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目
(平成11年3月31日厚生省告示第93号)」を参照
法人所轄庁との関係事業実施に係る登記(変更登記を含む)がなされていること

サイト情報

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