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介護事業ガイド
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訪問入浴事業事業ガイドこの事業を起業するための情報をご説明します。
訪問入浴事業の概要
- 家庭の浴室での入浴が困難な方に対して、看護師が同乗した入浴設備を備えた専用車で自宅を訪問して入浴介護を行う事業です。要介護状態にある利用者でも、居宅で入浴できるよう援助を行い、可能な限り自立した日常生活が営めるようにすることが目的です。
訪問入浴事業の特徴
- 訪問入浴に参入する場合は、事業に使用する. 移動入浴車両を手当てする必要があるので、訪問系の中では比較的投資額が大きい事業です。
訪問入浴事業の申請基準
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申請者 法人 人員基準 従業者 看護職員(看護士、准看護士)1名以上、介護職員2名以上。うち1名は常勤。
- サービスの実施に当たっては、看護職員1名及び介護職員2名をもって行うものとし、うち1名をサービス提供責任者とすること。
- ただし、利用者の身体状況が安定しているなど、入浴により利用者に異常が起こる 可能性がないと認められる場合においては、医師の意見を確認した上で、看護職員 に代えて介護職員を充てることができる。
管理者 専従・常勤で1名。ただし、常勤の従業者と兼務可。
併設する施設・事業等がある場合にはこれらに従事する者との兼務可。設置基準 - 事業を行うために必要な広さの専用区画を有すること。
- 入浴に必要な浴槽等の設備等を備えること。
運営基準 厚生省令第37号を参照 経過措置 なし 法人所轄庁との関係 事業実施に係る登記(変更登記を含む)がなされているか又はなされることが確実であること。

