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訪問介護(ホームヘルプ)事業ガイド

この事業を起業するための情報をご説明します。

訪問介護事業の概要

ケアマネージャーが作成したプランを基にホームヘルパーがご利用者様のお宅を訪問し、食事、入浴、排泄介助などの身体介護サービスや、調理、掃除、洗濯などの生活援助サービス、通院等乗降介助を行う事業です。

訪問介護事業の特徴

訪問介護事業(ホームヘルプサービス)は、介護事業の中では比較的低予算ではじめることができます。要介護認定を受けた利用者の自宅を訪問してのサービスであるため、大きな施設が必要でなく、既存の施設や事務所でもはじめられるなど、異業種からでも参入しやすい事業といえます。

訪問介護(ホームヘルプ)事業の申請基準

申請者 法人
人員基準 従業者 訪問介護員を常勤換算で2.5名(サービス提供責任者を含む)以上配置すること。
訪問介護員は介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、ホームヘルパー1〜2級取得者、看護師及び准看護師
※看護師及び准看護師は都道府県知事発行の1級修了証明証が必要
サービス提供
責任者
事業の規模に応じて1人以上の者を配置すること。増員は以下aまたbのいずれかを満たすこと
  1. 月間のサービス提供延べ時間が450時間増えるごとに1名以上増員
  2. 訪問介護員等の数が10人増えるごとに1名以上増員
管理者がサービス提供責任者を兼務することは差し支えない。
介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、ホームヘルパー1級、ホームヘルパー2級(実務経験3年以上かつ従事日数540日以上)、看護師及び准看護師のいずれかに該当する常勤の職員から選ぶこと。
※看護師及び准看護師は都道府県知事発行の1級修了証明証が必要
管理者 専従・常勤で1名。ただし、訪問介護員との兼務、及び業務に支障がない場合は他の事業の管理者又は従業者との兼務可。
設置基準 事業を行うために必要な広さの専用区画を有すること。
必要な設備及び備品を備えること。
運営基準 厚生省令第37号を参照
経過措置 なし
法人所轄庁との関係 事業実施に係る登記(変更登記を含む)がなされているか又はなされることが確実であること。

サイト情報

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