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介護事業ガイド
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訪問看護事業ガイドこの事業を起業するための情報をご説明します。
- 看護師等が利用者の自宅を訪問し、療養生活の相談・お手伝いをしたり、主治医の指示・連携のもとに医療的なケアを行なう事業です。障害があっても住み慣れた自宅・地域で安心して日常生活ができるように、またその人独自の生活スタイルや希望を最大限に実現していけるようにお手伝いします。
訪問介護が家事や介護などの日常生活を支援するのに対し、訪問看護はかかりつけの医師と密接な連携のもとに、療養上の世話と診療の補助を行ない、訪問介護だけでは行き届かない医療的ケアの分野をサポートしています。そして、両者は、共に協力し合ってケアの実践に努めています。
訪問看護事業の概要
訪問看護事業の特徴
- 訪問看護事業は、介護事業の中では比較的低予算ではじめることができます。訪問介護事業と同様に要介護認定を受けた利用者の自宅を訪問してのサービスであるため、大きな施設が必要でなく、既存の施設や事務所でもはじめられるなど、異業種からでも参入しやすい事業といえます。
ただし、ホームヘルパーより看護師等の採用が難しいという点も考慮に入れる必要があります。
訪問看護事業の申請基準
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申請者 法人(病院又は診療所により行われるものは除く) 訪問看護ステーションの場合 人員基準 看護職員 保健士、看護士、准看護士
常勤換算で2.5名以上配置し、うち1名は常勤とすること理学療法士
作業療法士実情に応じた適当数。 管理者 専従・常勤1名。但し、管理上支障がない場合は、兼務可。
保健婦士又は看護婦士。但しやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。設置基準 - 事業を行うために必要な広さの専用の事務室を有すること。但し、他の事業の事業所を兼ねる場合は、必要な広さの専用の区画を設けることで足りる。
- 必要な設備及び備品を備えること。
病院・診療所の場合(みなし規定) 人員基準 従業者 看護職員を適当数配置する。 設備基準 - 事業を行うために必要な広さの専用区画を有すること。
- 必要な設備及び備品を備えること。
共通 経過措置 介護保険法施行の際、現に改正前の老人保健法に規定する指定老人訪問看護事業者である場合は、介護保険法による指定があったものとみなされる(施行法第5条) みなし規定 病院又は診療所については、健康保険法における保険医療機関の指定をもって介護保険法の指定があったものとみなされる(法第71条第1項、同法施行規則第127条)。 法人所轄庁との関係 法人格が要件となる場合は、事業実施に係る登記(変更登記を含む)がなされているか又はなされることが確実であること。

