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介護保険事業を起業するには

介護事業を起業するには?

  平成12年4月から始まった介護保険制度では、介護保険のサービスを提供する場合は、都道府県知事の指定を受ける必要があります。

事業者の指定要件は?

  指定事業者になるためには、次の要件を満たす必要があります。
  • 申請者が法人格を有していること
    (個人経営が認められている病院、診療所で行われる居宅療養管理指導、訪問看護、 訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護及び薬局で行われる居宅療養管理指導については不要)
  • 事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が厚生省令の基準を満たしていること
  • 事業の設備及び運営に関する基準に従って事業の運営ができること

指定条件を満たさない場合は?

  介護保険制度においては、都道府県知事の指定が原則ですが、指定要件(法人格・人員・設備および運営基準)のうち一部を満たしていないような事業者でも、一定の水準を満たすサービスを提供できると認められる場合には、保険者である市区町村が個別に判断して保険給付の対象とすることができます。
このようなサービスを基準該当居宅サービス基準該当居宅介護支援といいます。

基準該当サービス

基準該当サービスの種類
以下の介護サービスについて基準該当サービスが定められています。
○訪問介護○訪問入浴介護
○通所介護○居宅介護支援
○福祉用具貸与 
基準該当サービスの登録
  基準該当サービスの登録は各介護保険保険者(市区町村等)で行うので、サービス提供地域は登録がされた市区町村内に限定されます。
  なお、基準該当サービスは、各市区町村でサービス供給量などを勘案して登録するかどうかを決定するので、登録に関しての詳細は各市区町村の介護保険担当課へお問い合わせ下さい。
離島その他の地域における相当サービス
  指定サービスや基準該当サービスの在宅サービスの確保が著しく困難な離島その他の地域で、厚生労働大臣が定める基準に該当する地域においては、在宅サービスの人員基準、設備運営基準等を満たしていない事業者によるサービスであっても、これらに相当するサービスと認められる場合には保険給付の対象とすることが認められています。この認定についても各市区町村の個別の判断になるので、詳細は各市町区村の介護保険担当課へお問い合わせ下さい。

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