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指定申請の方法
事業所指定の単位について
- 事業所指定は、事業所ごとに行うので、申請は事業所ごとに行う必要があります。
(例:A株式会社がB事業所で訪問介護と居宅介護支援を行い、C事業所で訪問入浴介護を実施する場合は、 B事業所[訪問介護・居宅介護支援]・C事業所[訪問入浴介護]で別々に申請をすることになります。)
事業所指定の申請について
- 指定事業所の申請をする場合は、指定申請書と定められた添付書類を都道府県の福祉事務所へ提出します (直接持参または郵送に限る)。
基本的には法人格を有し(例外あり)、指定基準・運営基準等を満たす事業所はすべて指定されますが、 介護保険施設については都道府県の老人保健福祉計画や介護保険事業支援計画による指定の制限があります。
また、介護報酬の加算等が算定される事業については、指定事業所の申請書とともに 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(介護報酬加算届)」も 同時に提出しなければなりません。
指定基準・運営について
- 事業所指定は、厚生労働大臣が定めた指定基準・運営基準に基づいて都道府県が審査・指定を行います。 指定基準とは指定事業者として最低限満たすべき人員および設備基準で、運営基準とは指定事業者が 事業の目的を達成するために必要な最低限度の基準を定めるものです。
また、指定を受けた後も指定基準・運営基準違反等が明らかになった場合は、都道府県により必要な指導等が行われ、 最終的には指定を取り消しされることがあります。
介護給付費(介護報酬)の請求・払い込みについて
- 介護サービスの提供から介護報酬の払い込みのスケジュールは以下のとおりです。
- 介護報酬の請求:サービス提供の翌月10日(必着)
- 介護報酬の払込:サービス提供の翌々月26〜末日
指定事業所の情報公開について
- 指定を受けた事業所は、社会福祉・医療事業団が構築する「WAM NET (福祉保健医療情報ネットワークシステム)」 の中で紹介され、直接回線またはインターネットを通じて情報提供されます。 WAM NETでは各都道府県の事業所台帳から抽出するサービス種類・事業者名・所在地等の基本的な情報が 公開される他に、各事業所が個別のIDを使用して利用状況等をPRできるので積極的な活用をお勧めします。 なお、WAM NETの利用申請書は以下のウェブサイトに掲載されています。
WAM-NETウェブサイト: http://www.wam.go.jp/
申請事項の変更等の各種届出について
- 指定事業所は申請事項において、申請内容の変更や事業の廃止・休止・再開などの際には、 都道府県に届出の必要があります。
なお、変更の届出が必要な事項の中で、運営規程の「従業者の職種、員数及び職務の内容」については、 その届出時期は原則毎年12月となっています。
また、他の法令により届け出が必要な場合もあり、これらについては、 関連法令のページでご案内しています。
生活保護法による指定介護機関の指定申請については、別途申請が必要です。



