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介護タクシー、福祉有償運送事業ガイドこの事業を起業するための情報をご説明します。

介護タクシー、福祉有償運送事業の概要

  一般の人を対象にしたいわゆるタクシーとは異なり、車イスの方や体の不自由な方のみを対象にし、そういった方を安全に移送できるように福祉車両で送迎する事業です。

介護タクシー、福祉有償運送事業の特徴

  介護タクシーは介護保険事業の中では訪問介護に含まれます。訪問介護事業所が合わせて事業を行う場合とタクシー事業者が許可を得て行う場合があります。
  訪問介護事業所が介護タクシー事業を行う場合、一般乗用旅客自動車運送(4条)あるいは特定旅客自動車運送事業の許可を得る必要があり、事業を開始するには費用と時間がかかります。
  タクシー事業所が介護タクシー事業を行う場合は、福祉車両とヘルパー資格を取れば、開始できますので、比較的事業開始しやすいといえます。

介護タクシー、福祉有償運送事業の実施基準

許可基準一般乗用旅客自動車運送(4条)あるいは特定旅客自動車運送事業の許可
輸送の利用者介護保険法にいう「要介護者」「要支援者」、身体障害福祉法にいう「身体障害者」など、1人で公共交通機関等の利用が困難なもの
営業区域都道府県単位
使用車両車いす、ストレッチャ−のためのリフト、スロープ、寝台等の設備を設けた福祉車両またはセダン型等の一般車両(介護福祉士もしくは訪問介護員もしくは居宅介護従業者の資格を有するものなどが修を終了した者が乗務する自動車であること)
最低車両1台
運送の条件
ケアマネージャーが作成する介護サービス計画または市町村が行う支援費支給決定に基づき、資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して、又は一体として行う要介護者等の輸送であること
訪問介護員の要件
  1. 申請日前2年間、無事故及び運転免許停止処分を受けていないこと
  2. 安全運転及び乗降介助等のケア輸送サービスに係る講習を受講し、又は受講する具体的な計画があること
  3. 道路運送法第7条各号にいう「欠格事由」にいずれにも該当しないものであること
  4. 訪問介護員から有償運送の許可の取り消しの処分を受け、取消しの日から2年を経過していること
訪問介護等の指定を受けた事業者の要件
  1. 訪問介護等の指定を受けた事業者が一般乗用旅客自動車運送事業の許可を取得している事
  2. 旅客自動車運送事業の許可を受けた訪問介護事業所の指定事業者の責任において、有償運送に係る運行管理、訪問介護員等に対する運転者としての指揮及び監督、苦情処理、事故時の対応、その他安全の確保及び旅客の利便の確保に係る措置が行われるものであること
損害賠償措置
訪問介護員等が使用する車両について、対人8,000万年以上及び対物200万円以上の任意保険もしくは共済に加入していること又はその計画があること。
許可の期限
原則として2年

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