介護保険サービスの種類について
居宅サービス
- 居宅介護支援
- 介護保険の基本理念は、高齢者が自分の意思にもとづいて自立した生活を送ることができるように支援することとされています。介護の必要な一般の高齢者は、どのようなサービスをどの程度利用すればよいか、またそのときにどれくらいの費用が必要かなどを、自分の意思のみで選択・決定することは非常に困難です。そ れを支援するために導入されたのが、ケアマネジメント(介護支援サービス)のシステムです。介護支援サービスを提供するものを介護支援事業者といい、介護支援サービスを提供する人をケアマネージャー(介護支援専門員)といいます。
- 通所介護
- 一般的には、デイサービスといわれています。 利用者は、老人デイサービスセンターや養護老人ホームなどに日帰りで通所し、入浴や食事、健康維持や機能訓練などのサービスを受けます。
- 通所リハビリテーション
- 一般的にはデイケアといわれています。老人保健施設や医療機関などに日帰りで通所し、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションなどのサービスを受けます。
- 訪問介護
- 一般的には、ホームヘルプサービスといわれています。ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴、排泄、食事などの「身体介護」と、調理、掃除、洗濯などの「生活援助」、介護タクシーの「通院等乗降介助」に区分されます。ただし要支援1・2の方は、身体介護・生活援助の区別がなく予防のための内容に限られます。また通院等乗降介助は利用できません。
- 訪問入浴介護
- 利用者の自宅に、浴槽や必要な機材を持ち込んで、入浴の介護を行うサービスです。介助があっても自宅の浴槽に入れない方や、通所による入浴もできないような重度の方が対象となります。
- 訪問看護
- 看護師や保健師などが利用者の自宅を訪問し、医師の指示のもと、療養上のお世話や医療処置をおこなうサービスです。
- 訪問リハビリテーション
- 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が利用者の自宅を訪問し、居宅での生活を向上させるリハビリテーションをおこなうサービスです。
- 居宅療養管理指導
- 医師、歯科医師、薬剤師、栄養管理士などが利用者の自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行うサービスです。
- 福祉用具貸与
- 要介護者等が自立した生活を送れるように、車椅子や特殊ベッドなど12種目の福祉用具をレンタルするサービスです。
- 特定福祉用具販売
- 入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した場合、その購入費の支給を受けられます(年間10万円を上限)。
- 住宅改修費支給
- 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給を受けられます。
- 短期入所生活/療養介護
- 福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活所の支援や機能訓練などが受けられます。
- 特定施設入居者生活介護
- 有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活所の支援や介護をおこなうサービスです。
※要支援1・2の方は、予防のための内容に限られます。
地域密着型サービス
- 小規模多機能型居宅介護
- 通所を中心に利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせて利用できるサービスです。
- 夜間対応型訪問介護
- 24時間安心して在宅生活送れるよう、巡回や通報システムよる夜間専用の訪問介護です。ただし要支援1・2の方は利用できません。
- 認知症対応型通所介護
- 認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。
- 認知症対応型共同生活介護
- 認知症高齢者が日常生活の世話や機能訓練などを受けながら共同生活できるサービスです。ただし要支援1の方は利用できません。
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人のサービスです。
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 定員が30人未満の小規模な介護専用型特定施設に入居する人のための介護サービスです。
※要支援1・2の方が利用できるサービスは、予防のための内容に限られます。
施設サービス ※要支援1・2の方は利用できません
- 介護老人福祉施設
- 常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護を受けられる施設です。
- 介護老人保健施設
- 状態が安定している人が入所して、在宅復帰できるようリハビリテーションを中心としたケアを受けられる施設です。
- 介護療養型医療施設
- 急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設です。

